要点:①改正育児・介護休業法は2025年4月1日・10月1日の2段階で施行。②4月から子の看護等休暇の対象が小学校3年生修了までに拡大、残業免除も小学校就学前まで対象拡大。③10月からは柔軟な働き方の措置や意向聴取・配慮が義務化されます。
「育児・介護休業法が変わったらしいけど、結局いつから何が変わるの?」——制度の名前や施行日がいくつも出てくると、混乱してしまいますよね。小学生に上がる前後のお子さんを育てながら働くご家庭にとって、この改正は看護休暇や働き方に直結する内容です。今日は、2025年4月1日と10月1日の2段階で施行された改正のポイントを、厚生労働省の資料をもとに整理していきます。
育児・介護休業法の改正、2025年4月・10月に何が変わった?
2024年(令和6年)5月に成立した改正育児・介護休業法は、内容に応じて2025年4月1日と2025年10月1日の2段階で施行されました。4月からは子の看護等休暇の見直しや残業免除の対象拡大など、休暇・制度面の変更が中心です。10月からは柔軟な働き方を実現するための措置や、個別の意向聴取・配慮の義務化など、企業側の対応が本格化します。
| 施行日 | 主な改正内容 |
|---|---|
| 2025年4月1日 | 子の看護等休暇の対象拡大・名称変更/所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大/継続雇用6か月未満を理由とした除外規定の廃止 など |
| 2025年10月1日 | 柔軟な働き方を実現するための措置(選択的措置義務)/個別の意向聴取・配慮の義務化 など |
なお、今回の改正の一部は2024年5月31日から先行して施行されていますが、多くの保護者に関わる主な変更は、この4月・10月の2段階と考えておくと整理しやすいです。
子の看護等休暇は何が変わった?
2025年4月1日施行の改正で、「子の看護休暇」は「子の看護等休暇」に名称が変わり、対象となる子の年齢が「小学校就学前まで」から「小学校3年生修了まで」に広がりました。取得できる事由にも、「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園式・卒園式・入学式」の2つが新たに加わっています。
取得できる日数は、対象となる子が1人なら年5日、2人以上なら年10日で、これは労働者1人あたりの日数です。子ども1人につき5日ではない点は誤解されやすく、厚生労働省もポイント解説で注意を促しています。また、これまでは労使協定により継続雇用6か月未満の労働者を対象から除外できましたが、2025年4月1日からこの規定は廃止されました。除外できるのは、週の所定労働日数が2日以下の労働者のみです。
取得の申請方法や1時間単位での取り方など、より詳しい内容は子の看護等休暇の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
残業免除(所定外労働の制限)の対象は、誰まで広がった?
所定外労働の制限(残業免除)を請求できる労働者の範囲は、2025年4月1日施行の改正で「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に広がりました。事業の正常な運営を妨げる場合を除き、事業主は労働者からの請求を拒めません。
子の看護等休暇の対象年齢(小学校3年生修了まで)とは範囲が異なるので、あわせて確認しておくと混同を避けやすくなります。
10月1日から始まる「柔軟な働き方を実現するための措置」とは?
2025年10月1日から、事業主は3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、①始業時刻等の変更②テレワーク等(月10日以上)③保育施設の設置運営等④養育両立支援休暇の付与(年10日以上)⑤短時間勤務制度、の5つの選択肢のうち2つ以上を選んで講じる義務を負います。労働者は、会社が用意した措置の中から1つを選んで利用できます。②のテレワーク等と④の養育両立支援休暇は、原則として時間単位で取得できるようにする必要があるとされています。
対象となる年齢は「3歳〜小学校就学前」で、子の看護等休暇(小学校3年生修了まで)とは範囲が異なります。会社によって用意する2つの措置が違うため、内容は勤務先に確認してみてください。
個別周知・意向確認の義務化で、何を聞かれるようになる?
2025年10月1日から、事業主には大きく2つの個別対応が義務付けられます。ひとつは、3歳未満の子を養育する労働者に対し、子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間に、柔軟な働き方を実現するための措置の内容を周知し、意向を確認すること。もうひとつは、妊娠・出産の申出があったときや子が3歳になるまでの間に、勤務時間帯や勤務地、両立支援制度の利用期間などの希望を個別に聴取し、その事情に配慮することです。
「上司から急にいろいろ聞かれて戸惑った」と感じる方もいるかもしれませんが、これは会社に課された義務にもとづくものです。周知・意向確認の方法は、面談、書面の交付、ファクス、電子メールのいずれかとされていますが、ファクスや電子メールは労働者が希望した場合に限られます。
子の看護等休暇や育休を取ると、給料はどうなる?
子の看護等休暇をはじめ、育児・介護休業や介護休暇を取得した日を無給とすることは、法律上の不利益取扱いにはあたりません。有給にするか無給にするか、賃金をどう計算するかは、各社の就業規則で定める事項とされています。10月から始まる養育両立支援休暇についても、労働者が労務を提供しない期間であるため無給でよいとされていますが、企業が独自に有給とすることは可能です。取得前に、勤務先の就業規則を確認しておくと安心です。
ここまでの内容を整理すると、4月の改正は「休暇・免除を使いやすくする」変更、10月の改正は「会社が個別に働き方を確認し、選択肢を用意する」変更と捉えると分かりやすいです。制度の対象年齢や施行日は改正項目ごとに異なるため、自分の家庭がどの制度の対象になるか迷ったときは、勤務先の総務担当や就業規則で確認しておくと安心です。
よくある質問
Q. 子の看護等休暇は、保育園の運動会や参観日でも使えますか?
A. 使えないとされています。厚生労働省の資料では、取得事由に含まれる「入園式・卒園式・入学式に準ずる式典」に、授業参観日や運動会等の行事は含まれないと明記されています。ただし、会社が独自の判断でこれらの行事も対象に含めることは可能とされているので、勤務先の規定を確認しておくと安心です。
Q. 子の看護等休暇は、入社してすぐの人も取得できますか?
A. 2025年4月1日以降は、継続雇用期間が6か月未満であることを理由に取得を制限する規定が廃止されたため、入社間もない人でも取得できます。ただし、週の所定労働日数が2日以下の労働者は、労使協定により対象外とされる場合があります。
Q. 残業免除(所定外労働の制限)は何歳まで請求できますか?
A. 2025年4月1日から、小学校就学前の子を養育する労働者まで請求できるようになりました。改正前は3歳未満が対象でしたので、対象年齢が広がった形です。事業の正常な運営を妨げる場合を除き、事業主は請求を拒めません。
Q. 「柔軟な働き方を実現するための措置」は、誰でも対象になりますか?
A. 2025年10月1日以降、対象となるのは3歳から小学校就学前の子を養育する労働者です。子の看護等休暇(小学校3年生修了まで)とは対象年齢が異なるので、混同しないよう注意してください。
Q. 個別の意向聴取は、いつどんな方法で行われますか?
A. 妊娠・出産の申出があったときや、子が3歳になるまでの適切な時期に行われます。方法は面談、書面交付、ファクス、電子メール等のいずれかですが、ファクスや電子メールは労働者が希望した場合に限られます。聴取された意向は、会社の状況に応じて配慮することとされています。
Q. 子の看護等休暇を取得した日は、有給になりますか?
A. 有給になるとは限りません。取得した日を無給とすることは法律上の不利益取扱いにはあたらず、有給・無給の扱いは各社の就業規則で定められます。取得前に、勤務先の規定を確認しておくと安心です。
参考文献


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