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子の看護等休暇とは|2025年4月施行の改正で対象拡大・日数と取得法

子の看護休暇! 子育て家庭のお金

要点: 2025年4月1日施行の改正で「子の看護等休暇」に名称変更され、対象年齢が小学校3年生修了まで拡大。日数は労働者1人年5日(子2人以上で10日)で変更なく、学級閉鎖や入園・卒園式も理由に追加されました(授業参観・運動会は対象外)。

「子どもが急に熱を出した」「学級閉鎖の連絡が来た」——共働きのご家庭では、そのたびに仕事をどう調整するか悩みますよね。有給休暇を使い切ってしまわないか心配になる方も多いと思います。

そんなときに使えるのが「子の看護等休暇」です。2025年4月1日施行の改正で制度の名前と中身が変わり、これまでより使いやすくなりました。今日は、対象年齢や日数、取得できる理由、会社への伝え方まで、公的な資料をもとに整理していきますね。

この記事について: このページは、子の看護等休暇に関する制度の一般的な情報を、厚生労働省の公表資料にもとづいて整理したものです。有給とするか無給とするかは就業規則の記載事項として会社ごとに定められており、労使協定で対象から除外できるのは週の所定労働日数が2日以下の労働者に限られます。個別の判断は、お勤め先の人事・総務担当や社会保険労務士にご確認ください。

子の看護等休暇とは?2025年4月1日施行でどう変わった?

子の看護等休暇は、小学校3年生修了までの子を育てる労働者が、事業主に申し出ることで取得できる休暇制度です。2025年4月1日施行の改正育児・介護休業法により、これまでの「子の看護休暇」から名称が「子の看護等休暇」に変わり、対象となる子の範囲や取得できる理由が広がりました。根拠となる法律は育児・介護休業法(第16条の2、第16条の3)です。

今回の改正は、令和6年5月の法改正にもとづき、内容に応じて3段階で施行されています。子の看護等休暇にかかわる部分は2025年4月1日から、後述する「柔軟な働き方を実現するための措置」は2025年10月1日から施行されるという2段構えになっています。

子の看護等休暇は何歳まで、年何日取れる?

対象となる子の年齢は、2025年4月1日施行の改正で「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に拡大されました。法律上は「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」と定められています。

取得できる日数はこれまでと変わらず、対象の子が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日です。ここで多くの方が誤解しやすいポイントがあります。この日数は「子ども1人につき」ではなく「労働者本人1人につき」の上限です。お子さんが3人いても、労働者1人が使える日数は最大年10日で、子どもの人数分だけ増えるわけではありません。厚生労働省の資料でも、この点はあらためて注意喚起されています。

なお、就学猶予を受けて小学校入学が1年遅れたお子さんについては、9歳に達する日以後の最初の3月31日までという法文の定義上、小学校2年生修了まで(9歳になった年度の終わりまで)が対象期間になります。

どんなときに使える?取得事由は?

取得できる理由は、これまでの「①病気・けがの看護」「②予防接種・健康診断」の2つに加え、2025年4月1日施行の改正で「③感染症に伴う学級閉鎖等」「④入園式・卒園式・入学式への参列」の2つが新たに追加されました。学級閉鎖や学年閉鎖で急に登園・登校できなくなったとき、看護等休暇として休みを取れるようになったのは、共働き家庭にとって大きな変化です。

一方で注意したいのは、④の「入園式・卒園式・入学式に準ずる式典」に、授業参観日や運動会などの行事は含まれないという点です。法律上の取得事由には該当しませんが、勤務先が独自の判断で対象を広げることは可能とされています。「うちの会社は対象になるのか」は、就業規則や社内制度を確認してみるとよいでしょう。

1時間単位でも取得できる?取得の手順は?

子の看護等休暇は、1日単位だけでなく1時間単位でも取得できます。「午前中だけ小児科に連れていきたい」「予防接種のあと少しだけ早退したい」といった使い方ができるのは、共働き家庭にとって心強いポイントです。

取得したいときは、事業主(会社)に申し出る必要があります。まずは人事・総務や上司に「子の看護等休暇を使いたい」と伝え、社内の手続きを確認しておくと、急な発熱などのときにも落ち着いて対応しやすくなります。

給料は出る?有給・無給の確認ポイントは?

子の看護等休暇を取得した日を無給とすることは、法律上の不利益な取扱いにはあたりません。有給にするか無給にするかは会社ごとの判断に委ねられており、法律で一律に決められているわけではないのです。

厚生労働省の資料では、育児・介護休業や子の看護等休暇中の賃金の支払いの有無や計算方法は、就業規則に記載すべき事項(相対的必要記載事項)とされています。つまり、自社が有給か無給かは、就業規則を確認すれば分かる仕組みになっています。「年5日(10日)は有給扱い」という会社もあれば、無給の会社もあります。取得前に一度、就業規則や社内規定を確認しておくと安心です。

パート・アルバイトでも取得できる?対象外になる人はいる?

労使協定によって子の看護等休暇の対象から除外できるのは、2025年4月1日施行の改正後は「週の所定労働日数が2日以下の労働者」のみです。

これまでは「継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者」も労使協定で対象から除外できましたが、この規定は今回の改正で撤廃されています。つまり、入社したばかりの労働者でも、週の所定労働日数が3日以上であれば、子の看護等休暇の対象になり得ます。自分が対象かどうか迷うときは、勤務先の労使協定の内容を確認してみましょう。

2025年10月からの変更もある?あわせて知っておきたいポイント

2025年10月1日からは、子の看護等休暇とは別に、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者を対象とした「柔軟な働き方を実現するための措置」が始まります。事業主は、始業時刻の変更・テレワーク等(月10日以上)・保育施設の設置運営等・養育両立支援休暇の付与(年10日以上)・短時間勤務制度の5つの選択肢のうち2つ以上を用意し、労働者はその中から1つを選んで利用できる仕組みです。

また同じく2025年10月1日から、3歳未満の子を養育する労働者に対しては、この措置の内容について個別に周知し、意向を確認することも事業主の義務になります。あわせて、所定外労働の制限(残業免除)を請求できる労働者の範囲も、2025年4月1日施行の改正で「3歳未満」から「小学校就学前」まで広がりました。子の看護等休暇とは対象年齢が異なる制度なので、「うちの子は何歳まで、どの制度が使えるのか」は、育児・介護休業法全体の改正ポイントとあわせて確認しておくと整理しやすくなります。

よくある質問

Q. 子の看護等休暇は、子ども1人につき年5日もらえるのですか?

A. いいえ。日数は子どもの人数ではなく、労働者本人1人につきの上限です。対象の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日となります。子どもが3人いても、労働者が使える日数が年15日になるわけではありません。

Q. 授業参観や運動会でも、子の看護等休暇を取得できますか?

A. 法律上の取得事由には含まれません。2025年4月1日施行の改正で追加された「入園式・卒園式・入学式に準ずる式典」に、授業参観日や運動会などの行事は該当しないとされています。ただし、勤務先が独自の判断で対象を広げている場合もあるため、就業規則を確認してみましょう。

Q. 子の看護等休暇を取った日の給料はどうなりますか?

A. 有給にするか無給にするかは会社ごとの規定によります。無給とすること自体は法律上の不利益取扱いにはあたりません。就業規則に賃金の取り扱いが記載されているはずなので、取得前に確認しておくと安心です。

Q. パート・アルバイトでも子の看護等休暇を取得できますか?

A. 労使協定で対象外にできるのは「週の所定労働日数が2日以下の労働者」のみです。以前あった「勤続6か月未満の労働者を除外できる」規定は、2025年4月1日施行の改正で撤廃されました。この除外条件に当てはまらなければ、パート・アルバイトの方も対象になります。

Q. 就学猶予で小学校入学が1年遅れた子は、何年生まで対象になりますか?

A. 小学校2年生修了まで(9歳になった年度の終わりまで)が対象です。子の看護等休暇の対象年齢は「9歳に達する日以後の最初の3月31日まで」と法律で定められているため、就学猶予がある場合は通常より対象期間が短くなります。

まとめ

子の看護等休暇は、2025年4月1日施行の改正で対象年齢が小学校3年生修了まで広がり、学級閉鎖や入園・卒園式にも使えるようになった、共働き家庭にとって心強い制度です。日数は労働者1人につき年5日(子が2人以上で年10日)、1時間単位でも取得できます。有給にするか無給にするかは会社の就業規則で定められているので、まずは就業規則や労使協定を確認してみてください。制度を知っているかどうかで、いざというときの選択肢は大きく変わります。焦らず、ひとつずつ確認していきましょう。

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