この記事を読むことで年末調整に行なっている控除(節税)の仕組みを理解することができます。年末調整の控除は個々人の家庭の事情を15種類に分け、課税所得を減らす仕組みです。それらを上手に使うことで節税し手元に残る額を増やしましょう!何も知らないと多くの税金を取られるだけになってしまいます。
年末調整について
年末調整とは?
そもそも年末調整とはなんでしょうか?年末調整とは、企業が労働者に支払う給料(所得)に控除(個々人の家庭事情を考慮)し所得税やら住民税やらを調整することです。税金をかける金額のことを課税所得と言います。計算式で表すと以下になります。
課税所得=給与所得ー控除(15種類)
ここで例え話をしましょう。調べると出てきますが、基本的に住民税は一律10%の税金が課せられます。所得税は給与所得に応じて税率が変わります。ここでは全国平均年収である500万程度とし所得税20%としましょう。年収(給与所得)が500万だとします。控除が一切なければ500万に対し住民税10%かけて50万、所得税20%のため100万を税金として収めるため手元には350万しか残りません。対応する控除の種類によりますがもし200万の控除があるとした場合、給与所得の500万から200万引いて300万、300万に対して住民税10%をかけ30万を住民税として納め、所得税20%をかけて60万を所得税として納めます。手元に残るのは500万から90万ひいて410万となるわけです。
つまり控除を正しく理解し年末調整で申請しなければ、無駄に税金を納めることになります。日本は申告性のため申告しなければ税金を納めることになってしまいます。これから解説していきますので正しく理解し申請し無駄に税金を納めないようにしましょう!
15種類の控除
まずは控除の15種類について見ていきましょう!
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 就労学生控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付控除
基礎控除
この控除は給与をもらうほとんどの人が受けることができる控除です。申請しなくても会社が勝手に控除してくれていると思います。合計所得金額が2500万円以下の方が対象で、2400万を超えると徐々に控除額が漸減していく仕組みです。基本的に所得税は48万、住民税は43万の控除となります。
配偶者控除
この控除は、生計を共にし合計所得が48万以下である配偶者を有するものとされています。共働き世帯は育休を取得した際に申請できますのでこの記事を参照ください。(共働き世帯は育休中のみ使える節税!配偶者控除をうまく利用し節税しよう!)
所得税は最高38万の控除、住民税は最高33万の控除を受けることができます。
配偶者特別控除
この控除は配偶者控除とは別物です。対象者は生計を共にし合計所得金額が48万を超え133万以下である配偶者を有するものとされています。こちらも共働き世帯で育休を取得する際、対象となる可能性があります。控除される額は所得税で最高38万、住民税で33万を受けることができます。
扶養控除
この控除は生計を共にし合計所得金額が48万以下である親族を有するものが対象です。控除は所得税38万、住民税33万となります。
障害者控除
この控除は障害者であるもの、障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有するものとされています。控除額は所得税で27万、住民税で26万を受けることができます。
寡婦控除
夫と離婚したもので扶養親族を有するもの、夫と死別した後婚姻をしていないもの、ただしひとり親に害とするものは除く。控除額は所得税27万、住民税26万となります。
ひとり親控除
この控除の対象は現に婚姻をしていないもので生計を共にするこを有するもの。控除額は所得税は35万、住民税は30万となります。対象になる人は案外多いのではないでしょうか。
就労学生控除
本人が学校教育法に規定する学校の生徒等であるもの。合計所得額が75万以下で給与所得以外が10万以下の人が対象です。控除額は所得税27万、住民税は26万となります。
雑損控除
この控除は住宅家財等について災害又は盗難もしくは横領による損失又は災害関連支出の金額がある場合に控除されます。要するに家具等が損害が災害等で認められれば控除されます。控除に当たる計算が二つあります。一つ目は、(災害損失の金額+損害関連支出の金額)-年間所得金額×10% もしくは、二つ目、災害関連支出の金額-5万 の控除を得られます。
医療費控除
この控除は納税者又は納税者と生計を共にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合の控除に充てることができます。計算式は二つあり、一つ目は支払った医療費の額-10万円 二つ目は支払った医療費の額ー年間所得金額×5% が控除されます。
ちなみにセルフメディケーション税制と言って12000円以上の対象医薬品を購入した際に受けられる控除も存在します。レシートの下の方に控除対象商品を購入すると記載されています。
社会保険料控除
この控除は基本的に全ての人が対象になります。社会保険料を支払った場合に控除されます。そのまま支払った社会保険料の額が控除されます。
小規模企業共済等掛金控除
これは、企業された方で小規模企業共済等掛金を行っていたら控除されます。控除額は支払った掛金の額控除されます。
生命保険料控除
この控除の対象は一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合に控除されます。計算方法は少し複雑ですので下の参考資料をご参照ください。
地震保険料控除
この控除は地震保険料を支払った場合に控除を受けることができます。控除額は支払った自信保険料の金額を控除されますが、最大で5万です。
寄附金控除
この控除は特定寄付金を支出した場合に控除されます。いわゆる、ふるさと納税のことですね。控除額を決定するのに計算方法が二つあり、一つは特定寄付金の合計額ー2千 二つ目は年間所得金額×40%-2千が控除されます。ふるさと納税の場合、「2千円を自己負担すれば納税後返礼品をいただける」の2千円はこの計算式のせいですね。またふるさと納税の場合はワンストップ特例制度を利用することで年末調整に記載せず、郵便を出すだけでいいという特例を受けれます。
注意点とまとめ
さて、今まで見てきた控除を最大限利用することで節税効果を受けることは初めに述べました。しかし、例えば36万控除されると言っても36万円手元に残るわけではなく、課税所得が減っていくだけです。最終的に計算され、正しく納めると多く支払わずに済むわけです。毎年チリつもで何十万と損する可能性もあります。詳細が気になる方は、勤務先の総務課等に相談してみるのもありだと思います。
少々話が長くなってしまいましたが、お金について真面目に考え、向き合うことで手元に残せる額が少しでも多くなればと思います。少しのお金を教育資金や結婚式、いろいろなものに使えます。少しでも豊かな人生が送れますことをお祈りして私も日々お金の勉強・子育ての勉強に励みたいと思います。
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