この記事を読むことである特定の条件下で共働き世代でも年末調整時に最大38万円の控除を受けることができます。ある特定の条件とはなんでしょうか?それの答えについて解説していこうと思います。
どのようにして最大38万円の控除を受けることができるのか?
年末調整について
まずは、年末調整について解説していきます。年末調整のことを簡単にいうと、各ご家庭の事情に合わせて税金を安くしますよっていう制度です。通常、私たち労働者は企業から所得をいただいています。所得は税金が引かれる前の額のことで、手取りとは違います。この所得から控除(家庭の事情に応じた額)を差し引いたものが課税所得になり、この課税所得に税金がかかります。計算式に表すと以下になります。
課税所得=所得-控除(15種類)
控除には15種類用意されており、15種類の制度をうまく活用して課税所得を減らし税金を安くし節税になるというわけですね。ふるさと納税もこの仕組みを利用しています。(詳しくはこちら)
15種類の控除
今回は配偶者控除について説明していきます。基本的に共働き世帯で夫婦ともに常勤を想定するとこの配偶者控除は使用することができなく、育休に入ったときに見落とされがちです。夫婦ともに育休を取得する場合はともあれ、どちらか一方が育休をとった場合、育休をとった人の給与所得が103万以下であれば、育休をとっていない方で配偶者控除を使用することができます。ちなみに、育児休業給付金については非課税の取り扱いとなるため103万円の合計に含まれません。
話が難しいので例え話をします。例①出産後も夫はそのまま仕事で働き、妻は産前産後休暇後、育休に入ったとします。この場合、妻の休業の入るタイミングで配偶者控除が使えるかが決まります。もし6月以降に入る場合は6月までの妻の給与所得+賞与があるのでその合計額が103万円を超えていなければ配偶者控除が夫の方で使えます。仮に103万円を超えていたとしても配偶者特別控除という控除が使えます。ただし配偶者特別控除は配偶者控除と違い段階によって控除額が減ってしまいます。
ちなみに上記の例を夫と妻の立場を逆にしても同じです。夫が育休を、妻が仕事をする場合でも妻側で配偶者控除が使える可能性があります。
控除を受ける方法とは?
配偶者控除を受けるには以上の条件が必要ですが、条件を満たした状態なら後は簡単です。年末調整の紙が来たら配偶者控除の欄に必要事項を記載すれば後は会社の総務担当や経理の人が処理してくれます。もちろん、処理してくださるのも人ですのでミスも付きものだと思います。そのため、年末調整の仕組みを理解し自分でもチェックできるよう知識をつけていきたいところですね。
まとめ
今回は意外と見落とされがちな配偶者控除について解説しました。配偶者控除は基本的に専業主婦(主夫)の場合に使用されることが多いですが、共働き世帯でも十分に使うことができます。控除額もかなりのものになります。出産後は何かとお金がかかりますから適切な知識を身につけ無駄なお金は払わないよう日々勉強してお金の防衛をしていきたいものです。
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