この記事を読むことで最新(2022年5月現在)の育休制度について解説していこうと思います。適切に制度を利用しパパも育児に参加していきましょう!厚生労働省に記載されたパンフレットやパンフレット「育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説」を参考に解説していきます!
概要
2021年6月に「育児・介護休業法」が改正され2022年4月より段階的に制度の適用となります。改正ポイントは5つです。
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】
- 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
- 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
- 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
実際に実施される順番に見ていきましょう!
1.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
難しく記載してありますが、要するにパパが育休をとりやすい環境を作ることが義務付けられました。また、本人やその配偶者が妊娠・出産等を申し出た際は育休をとる確認をしなければなりません。つまり、上司に妊娠・出産等を報告した際に上司は育休を取得するかどうか、確認しなければならなくなりました。そのため、今までは自分から言い出せなかった人でも当然の権利として取得しやすくなります。実際に制度が始まるのは令和4年4月1日からです。
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
今までは有期労働者は就職後1年以上経ってからではないと育児休業や介護休業を取得することができなかったのですが、有期契約者の就職後1年未満でも取得可能となりました。そのため労働者なら誰でも育児・介護休業を取得できるようになったわけです。
実際に制度が始まるのは令和4年4月1日からです。
3.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
出生時育児休業ともいい、別名「産後パパ育休」とも言われます。⼦の出⽣後8週間以内に4週間までの間の労働者が希望する期間、取得可能となっています。そのため、有給を使用し分娩日から産後休業に入ると言ったことも可能です。育児休業と同じで分割して2回取ることも可能であるため状況によっては検討の余地ありだと思います。ただし、これを記載している令和4年5月現在はまだ実施前です。実際の実施は令和4年10月1日からですので申請には気をつけてください。
4.育児休業の分割取得
先に書いてしまいましたが、育児休業も2回に分けて分割して取れるようになりました。(令和4年10月1日以降)
今までは一度しか撮れませんでしたが、分割して取れることで出産後にママと赤ちゃんのサポートに徹し、その後一時的に仕事に戻りママの職場復帰時に育休を再取得する、と言ったこともできます。撮り方はそれぞれだと思いますが、以前より柔軟に育児休業の取得が可能になったと思われます。
これについても実施は令和4年10月1日以降であるので申請にはお気をつけください。
5.育児休業の取得の状況の公表の義務付け
私たちにはあまり関係ないように思えますが、実は関係大有りです。就職する際、または現在の就職先の育児休業取得率が公表されることで企業がどれだけ取得を促しているのかがわかる指標となるからです。内容は常時雇用の従業員1000人以上の企業の場合は、公表義務が課せられました。自分の勤め先、これから職を探す際の一つの指標になり得るかもしれません。令和5年4月1日以降が実際に制度開始となりますのでそれ以降になります。この記事を見ている人はすでに社会人の方が多いと思われますが、職場状況の公表となると企業も努力していかなければならないので、以前より取得しやすい環境に近づいてくると思います。
まとめ
今回は令和4年4月以降の育児・介護休業法の制度開始内容について解説していきました。育児や介護をする方は必見の内容だったのではないでしょうか。主に育児に内容が絞られており、上司は部下に育児休業取得を促し、育児休業の取得の際も分割して取れるようになりました。また、産後パパ育休の導入により、以前は予定日に合わせ有給を使用して育休に入るタイミングを調整したりもしていましたが、産後パパ育休のおかげで幾分か育休の取得がしやすい環境になったと思います。分娩する日が読めないためなかなか取得が難しいですが、産後のママの身体は疲労困憊のなかすぐに育児が始まります。パパの育休取得をし家事や育児を協力して行うことで暖かな家庭を築く第一歩になればと思います。
ちなみにですが以前よりパパ休暇は廃止となりました。ただ、「パパ・ママ育休プラス」は継続されるため検討してみてください。
制度をうまく利用し自分のライフプランを再現していきましょう!より良い豊かな人生にしましょう!最後まで読んでいただきありがとうございました。良ければtwitterもやっていますのでフォローよろしくお願いします!
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