本日10月1日から育児介護休業法が改正され、育休とは別に「産後パパ育休」が取得できるようになります。他にも色々改訂ポイントがありましたので再度徹底解説していこうと思います。
主に育休に主眼を置いて説明していきます。
改正ポイントの要点
これが最新の育児介護休業法の改訂ポイントです。
- 産後パパ育休(出生時育児休業)
- 育児休業制度
の2点です。
産後パパ育休ってなに?
ママの方には産前産後休業がありますがそれの男性版と考えてもらっても良いです。
産後パパ育休の育休期間は?
ただし、産前産後休業と違い、「子の出生後8週以内に4週間取得可能。」となっています。要するに産前の休業分は制度に入ってないと言うこと。取得は2回に分割することも可能です。
育児休業とは別に取れるのはありがたいですね。育休は下で詳しく解説していきます。
また、産後パパ育休は育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象ですのでしっかり申請しましょう!
産後パパ育休の申請方法ってどうするの?
申請方法は各会社の総務課を通す事となると思います。上司に子の出生や妊娠したことを伝えた際、その上司は今日(2022/10/1)から育児休業や産前産後休業・出生時育児休業(産後パパ育休)・育児休業について伝える義務が発生しますのでそこで訪ねても良いかもしれません。
ちなみに取得の意向を確認する事も義務に含まれているそうなので聞かれなかったら義務違反ですね。
意外ですが…
出生時育児休業(産後パパ育休)は法律上、休業中に就業することが可能となっています。
状況によりますが在宅ワークをすることも出来なくはないので会社への負担を減らすことは可能です。
ただ、出生後のママの身体は疲労困憊、新生児はおよそ3時間ごとに起きて泣いて…1人目のお子さんの場合、仕事をしている余裕はないです。うちもそうでした。
育児休業制度の変更点は?
育児休業制度の変更点、一言で言えば2回に分けて分割取得が可能になりました!
今まではまとめて育休を取得しなければならなかったので柔軟なスケジュールを組むことが出来ませんでしたが、分割取得をすることでママの負担を減らすことが可能になるのです!
例えば、10カ月取って1ヶ月職場に戻りその後また1ヶ月取る…なんてことも可能です。1ヶ月職場に戻っている間はパパに育休を取ってもらえば子どもの心配もいりません。
まとめ
まだまだ日本では男性が育児休業を取得しにくい現状ではありますが、新制度導入+取得確認の義務化で少しでも取得率が上がることを願っています。
産後のママの疲労は並大抵の物ではありません。出産後、あまり熟眠することもままならず、すぐに育児(子育て)開始です。
この時点で、パパとママでは子どもと接している時間に差が出来ます。子どもを育てるのに必要な技術はたくさんありますが、ほとんどのパパは家についてからが初めての育児(子育て)になります。
ママに教える余力が残っていればいいですが、このブログでもパパに出来ることをまとめていますので読んでいただけると幸いです。
ソースを見つけられなかったのですが、親子時間は「ママが7年程度、パパは3年程度」のようです。今回の制度でパパは4年程度に上がればと思います。
赤ちゃんの成長は1日1日で全然違い本当に人生で良い経験になると思います。幸せな家族のために日々努力を惜しまないようにしたいです。
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