みなさんは「子の看護休暇」をご存知でしょうか?育児介護休業法に規定されている子の看護の為の休暇をするために取得できます。取得の方法や年に何回取得できるのか、取得のタイミング等見ていきましょう!
子の看護休暇制度
先にもお伝えした通り「子の看護休暇」の根拠となる法律は「育児介護休業法」です。最新の育児・介護休業法のあらましを参考に解説していきます。まずは制度の内容から解説します。
子の看護休暇の制度内容
そもそも「子の看護休暇」とはどういう状態なのでしょうか?
まず「子」ですが年齢に制限を設けられており、未就学児と定められています。つまり年齢で言うと6歳になる年まで取得可能というわけです。
そして次に「看護休暇」とはどういう状況なら取得できるのでしょうか?
「看護休暇」とは「怪我や病気の看護、病気の予防を図る為の世話」とされています。労働基準法の有給休暇とは別に取得できるとされています。
ただ、看護休暇として何日も取れるわけではなく、子ども一人に年5日、子供が二人以上の場合は年に10日取得できます。
また、取得する際、丸一日「子の看護休暇」としてしようすることもできますし、1時間単位で取得することもできます。想像よりは柔軟に取得可能です。ただし、中抜けはできないようですので、勤務先の就業規定や労使協定等を確認、または総務課等で確認しておくといいでしょう。
どのように取得するのか
取得する条件は以上3点です。振り返ると①年齢は6歳未満、②子供の人数に応じて年5日か年10日、③怪我や病気の看護、病気の予防を図る為の世話の時です。
取得には労働者に申請事項を所定の用紙に記載する、または口頭で伝えなければなりません。
口頭での取得が認められるのは緊急が多いこともあるので認められており、事後に書類での提出となります。基本的には以下の4つを記載します。
- 労働者名(看護にあたる親の名前)
- 看護する子供の名前と生年月日
- 看護休暇を取得する年月日(時間単位での取得の場合は年月日時まで記載します)
- 看護休暇の理由(怪我なのか、病気なのか、病気の予防を図る世話なのか)
法律上は診断書の提出等は義務付けられていません。もし、上司に必要と言われた場合は企業側の規定に従う必要はありますが法律上は不要なのは覚えておきましょう。診断書も立派な個人情報です。
まとめ
有給休暇とは別に取得可能な子の看護休暇、給料に関しては企業側により無給・有給は決められます。勤務先の業務規定や労使協定等、詳しく確認し限りある有給休暇を守りましょう!
子の看護休暇制度は認知度が少なく損をしている人が多いと思われます。労働者一人に対して使えますので両親で取ることも可能です。
子の看護を一人で行うのは大変です。夫婦二人で取得すること企業側次第では可能です。核家族化が進む中、政府の出している制度をフル稼働させ、ゆとりのある育児生活を送りましょう!
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